宝宝的护照和签证办理信息搜集及短期签证更新手续

来源:互联网 发布:node-ass代替 编辑:程序博客网 时间:2024/04/30 19:07

1.护照

 

中国大使館(東京) 
■ 住所  〒106 東京都港区元麻布3-4-333 
■ 電話  03-3403-3380(代)/3065(領事部)/0995(ビザに関する問い合わせ)
テープFAXサービス:(プッシュ回線のみ。有料6秒/10円) TEL: 0990-520-020
FAX: 03-3403-3345 
■ 交通  ①日比谷線広尾駅下車(西麻布方面3番出口)徒歩12分。日赤病院下の信号右折する。盛岡町交番を右前方に見て左に曲がりしばらくいった右側。自動車振興会健保会館の隣。
①日比谷線六本木駅下車徒歩15分。渋谷方面に六本木通り(高速の下の道)を直進し、テレビ朝日通りで左折しテレビ朝日入り口?麻布消防署を通りすぎた左側。
①渋谷―新橋(都01系統)間のバスで六本木6丁目下車徒歩5分。テレビ朝日通りを入りテレビ朝日入り口?麻布消防署を通りすぎた左側。 
■ 時間  申請:午前9:30-11:30 1F   受領:午前9:30-11:30 2F

 

2.签证


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入国管理局
東京 〒108-8255 東京都港区港南5-5-30 TEL 03-5796-7112
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外国人総合相談支援センター 〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 
東京都健康センター「ハイジア」 11階 
しんじゅく多文化共生プラザ内 TEL 03-3202-5535
TEL?FAX 03-5155-4039 英語?中国語?ポルトガル語(常時対応)
 ベトナム語?インドネシア語?スペイン語
 ベンガル語(曜日指定対応)
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在留資格取得許可申請

手  続  名 在留資格取得許可申請
手 続 根 拠 出入国管理及び難民認定法第22条の2
手 続 対 象 者日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で,当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方
提 出 時 期 資格の取得の事由が生じた日から30日以内
提 出 方 法 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。
提  出  者 1  申請人本人
2  申請の取次の承認を受けている次の者
 ○  申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
 ○  申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
 ○  外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
3  地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
4  申請人本人の法定代理人(※)
※  法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
5  申請人本人が疾病(注1)その他の事由(注2)により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(注1) 「疾病」の場合,疎明資料として診断書を持参願います。
(注2) 「その他の事由」には,人道的な理由が該当し,多忙で仕事が休めないなどの理由は入りませんので,ご留意願います。
 
手  数  料 手数料はかかりません。
必要書類?部数 ? 申請書(1通)
? 次の区分により,それぞれ定める書類1通
ア  日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
イ  出生した者:出生したことを証する書類
ウ  ア及びイ以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
(資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに,法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので,詳しくは,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) ? 身分を証する文書等の提示
(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合) 
申 請 書 様 式 ?在留資格取得許可申請書【PDF】 【EXCEL】
(注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
(注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。
提  出  先居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
受 付 時 間平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
相 談 窓 口 地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター
審 査 基 準 ?申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留資格の取得を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
標準処理期間 2週間~3か月
不服申立方法 なし

 [PDF]と記載されている申請書の閲覧には,Adobe Readerが必要です。


3. 新生児手続き

 

1.出生届けと外国人登録(出生14日以内)

 場所: 区役所の外国人登録課

 必要書類: 出生証明書(病院の方用意する)、母子手帳、親の外国人登録証明書、(印鑑?)

 備考:中国国籍の場合、新生児のパスポートと在留資格を申し込み必要だから、出生届けと外国人登録の手続き完了したら、「出生届け受理証明書」と新生児の情報も記載しているの「外国人登録原票記載事項証明書」(世帯分)は二通ずつを取ってください。

2.国民健康保険加入と出産育児一時金申請

 場所:区役所の国民健康保険課

 必要書類:家族の国民健康保険証、母子手帳、世帯主の印鑑

3.育児手当て、乳幼児医療証

 場所:区役所の生活支援課

 必要書類:国民健康保険課で取った赤ちゃんの国民健康保険証、母子手帳、世帯主の銀行口座、世帯主の印鑑。

4.新生児のパスポート

 場所:中国大使館領事館

 必要書類:両親のパスポート(写真ページのコピー)、赤ちゃんの「外国人登録原票記載事項証明書」と「出生届け受理証明書」(赤ちゃん含む世帯)、両親の婚姻関係証明できる原票証明書など、赤ちゃんの写真(3cm X 4cm)

 備考:中国駐日大使館領事館は平日午前9時から12時まで受理ので、注意して

5.新生児の在留資格申し込み(出生30日以内)

 場所:入国管理局

 必要書類:赤ちゃんの「外国人登録原票記載事項証明書」、「出生届け受理証明書」、両親のパスポートと外国人登録証明書(裏面のコピー)、(就労の場合)世帯主の在職証明書、源泉徴収票(無ければ、所得証明書)。

 備考:赤ちゃんのパスポート無くても構いません。期限を超えると、相談カウンタで申し込み、理由書も必要。

  (ビザ印証は無料なので、再入国許可取得の際は収入印紙は必須。)

以上、みんなに参考までに......

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4.短期滞在の更新申請

 

(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/zairyu_koshin10_17.html)

※ 「短期滞在」の更新申請については,原則として,人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に許可が認められるものです。
提 出 書 類

1   在留期間更新許可申請書   1通
    ※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html)から取得することもできます。
 
2   パスポート   提示 
3   外国人登録証明書(登録している方)   提示
4   「短期滞在」の更新を必要とする理由書(書式自由)   1通
5   日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由,具体的に記載願
います。)   1通
6   診断書   1通
7   身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)   提示
  ※   上記7については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2及び3の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書(登録している方のみ)の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出(登録している方のみ)」をお願いします。

※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※

留  意  事  項 

1   提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
2   この申請は,原則的には,申請人本人が入国管理局に出頭して行うことになります。

 

関連情報:

短期滞在の親族訪問目的の
在留期間更新許可申請に必要な書類は、
入管に問い合わせて教えてもらいました。

以下、親族訪問ビザの期間延長申請に必要な書類です。

 


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1.申請人のパスポート

2.申請書 その1、その2H

3.短期滞在の更新を必要とする理由書(書式自由)

4.入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由)
  
  ※これは理由書の中で活動状況などを書いてしまったので
   特に要らないと言われたので提出しませんでした。 


5.滞在費支弁方法を証明する資料
  a.申請人自ら経費を支弁する場合
   預金残高証明書
   外貨両替の領収書など現在の所持金がわかる書類
  b.申請人以外の方が経費を支弁する場合
   経費支弁者の在職証明書
   経費支弁者の所得証明書
    (源泉徴収票、住民税課税証明書、確定申告書の写しなど)
   経費支弁者の世帯全員分の住民票又は、
     外国人登録原票記載事項証明書

6.親族関係を立証する資料
   出生証明書、戸籍謄本、親族関係公証書等
   

7.診断書
  申請人本人又は親族の病気?怪我などを理由に更新を希望する場合


以上、東京入管に言った時に必要書類一覧という書類の中に書いてあった内容です。

更新理由は、様々なケースがあるので、
まずはその理由で更新が許可になるかどうか、先に質問する必要があります。
申請しに行って「これでは許可できません」なんて言われたらシャレになりませんからね。

わざわざ東京まで出向いていきましたが、
まあ電話では相手の顔もわからず不安なところでしたが、念のため書類も揃えて行きました。

まず、親族訪問ビザの延長が許可されない理由として

  家事などの単なる生活補助目的
  介護目的
  観光目的

以上が許可されない理由の代表例だそうです。
コレくらいしか聞けませんでした。

許可される理由、というか延長を考慮される理由

  申請人本人の病気?ケガ
  出産後の育児

だそうです。