日经社説 20150409 解雇の金銭解決導入へ議論を

来源:互联网 发布:燕十八mysql教程 编辑:程序博客网 时间:2024/06/06 19:00

解雇が裁判で不当と判断されたとき、労働者から申し立てがあれば、金銭補償で紛争を解決できるようにする。そうした制度づくりを政府の規制改革会議が提言した。解雇をめぐる紛争をすみやかに解決する狙いがある。

 不当解雇と認められても、会社との信頼関係が損なわれた後では労働者の職場復帰は容易でない。復帰できない場合、中小企業などでは労働者が補償金を受け取れなかったり、もらえても金額がわずかなことが多い。労働者が一定の金銭補償を受けられるようにし、泣き寝入りを防ぐ制度を設けることは実情に即しているといえる。

 労働者保護のためには併せて、別の職に移りやすい環境も整える必要がある。柔軟な労働市場づくりにも政府は力を入れるべきだ。

 企業の経営状態に人員削減の必要性がなかったり、人選が合理性を欠いたりするなどの解雇は不当とみなされ無効となる。規制改革会議の提言は、復職以外に金銭補償という選択肢を明確にし、補償金の基準を設けようというものだ。裁判官が企業に支払いを命じることができるようにする。

 米国や英国、ドイツなどには解雇の金銭解決制度がある。世界の流れである金銭による救済制度を日本も考えるときだろう。

 補償金は欧州では上限を年収の1~2年分などとしている。ただ日本では「勤続年数を考慮する必要がある」との指摘もある。制度設計は慎重を期すべきだ。

 金銭解決制度をめぐっては、企業が労働者に金銭補償に応じるよう働きかけ、復職を妨げやすくなるとの批判がある。だが労働者本人の申し立てを条件とすることで、そうした懸念は抑えられよう。もちろん制度の乱用は防がなければならない。国の労働局などによる監視を強化すべきだ。

 転職支援も新制度を導入するならより大事になる。国が一部の分野で設けている職業能力の評価制度を広げ、中途採用が活発になるようにしたい。職業訓練の充実など能力開発支援の強化も急務だ。

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