社説 20150416 与党安保協議 過剰な歯止めは実効性損なう

来源:互联网 发布:上瘾网络剧美拍第七集 编辑:程序博客网 时间:2024/05/01 12:16

自衛隊の活動に一定の歯止めは必要だが、要件を厳しくし過ぎて、使いづらい法律にすることは避けねばならない。

 自民、公明両党が新たな安全保障法制に関する協議を再開した。月内の大筋合意を目指している。政府は5月中旬に関連法案を提出し、会期を大幅延長して今国会での成立を期す方針だ。

 法制は、平時と有事の中間に相当するグレーゾーン事態の対応、国際平和協力、集団的自衛権の行使容認の3分野で構成される。

 安保環境の悪化を踏まえ、日米同盟と国際連携を強化し、日本の平和を確保する。「積極的平和主義」に基づき、世界の安定に貢献する。こうした目的で政府・与党が足並みをそろえ、法制の内容を詰めてきたことは評価できる。

 残る論点はかなり絞られた。その一つが国会の事前承認だ。

 恒久法「国際平和支援法」に基づく自衛隊の他国軍への後方支援について、自民党は、国会閉会中や衆院解散時は国会の事後承認を認めることを主張している。公明党は、すべて事前承認とするよう求め、結論が出ていない。

 支援相手が早期の支援を要望するなど、自衛隊の迅速な派遣が効果的な活動につながるケースはあり得よう。例外的に事後承認の余地を残しておくことが大切だ。

 自衛隊の人道復興支援活動については、国連決議がなくても、国連の専門機関や、欧州連合(EU)など地域機関、派遣先国の要請がある場合は、活動を可能にすることにした。妥当な判断である。

 ただ、どの国際機関の要請に限って応じるという厳密な規定を法律に設けるのは適切ではない。

 他国の軍隊は原則、禁止された活動以外は実施できるが、自衛隊は法律の定める活動しか行えない組織だ。現時点では自衛隊の派遣要請が想定されない国際機関も、将来はその性格が変わり、派遣を要請することもあり得る。

 南スーダンで一昨年12月、自衛隊が韓国軍から弾薬提供を要請されたように、法律の制定時点では想定されない事態が発生する例も少なくない。政府に一定の裁量権を与えることが肝要である。

 グレーゾーン事態で、米軍だけでなく、豪州軍などの艦船の警護を可能にした意義は大きい。

 自衛隊は近年、米軍以外の他国軍との共同訓練が増えている。新たな安保法制が整備されれば、米軍以外との共同活動の機会が拡大しよう。多角的で重層的な防衛協力を進めることが、抑止力を高め、日本の安全をより確実にする。

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