社説 20150307 「存立危機事態」 柔軟対処へ政府に裁量権残せ

来源:互联网 发布:达内软件测试怎么样 编辑:程序博客网 时间:2024/05/14 17:32

集団的自衛権を行使する際は、自衛隊を柔軟に活用できるよう、政府に一定の裁量権を与えることが欠かせない。

 政府が、集団的自衛権の行使を可能にする法案概要を与党に示した。米艦防護などを念頭に、他国への攻撃で日本の存立が脅かされる明白な危険がある場合、自衛隊に防衛出動を発令するよう関連法を改正する。

 日本が直接攻撃される「武力攻撃事態」と同様、日本周辺で米軍艦船が攻撃されるなどの「存立危機事態」にも武力行使を認める。国会の事前承認を原則とし、緊急時は事後承認とする。

 昨年7月の政府見解に基づくもので、自民、公明両党に大きな異論はない。公明党が慎重だった中東などでの機雷掃海は、「国民の権利が根底から覆される明白な危険」などの要件を満たすかどうかで、是非を判断するという。

 法制化の段階で、停戦合意前の掃海を実施するかどうかまで決める必要はあるまい。実際の機雷の敷設状況や国際情勢、日本への影響などを総合的に勘案し、是非を判断する仕組みは妥当である。

 肝心なのは、掃海ができる法律上の余地を残しておくことだ。それが抑止力になるし、米国など関係国との信頼関係を強化する。

 武力攻撃事態法には、防衛出動の準備ができる武力攻撃予測事態や、大規模テロなどの緊急対処事態の規定もある。こうした既存の事態と、新たな存立危機事態が重複することもあり得る。

 複雑な内容を法律上、いかに分かりやすく整理するか。事態の発生時に、どういう手続きを取るのが効率的か。政府・与党は、きちんと検討してもらいたい。

 自衛隊の海外派遣の恒久法について、公明党が歯止めとして3原則を提案した。「国際法上の正当性」「国民の理解と民主的な統制」「自衛隊員の安全確保」だ。

 国連平和維持活動(PKO)協力法における停戦合意など参加5原則を踏まえたものだ。明示的な歯止めは、安保法制への国民の理解を広げるうえで有効だろう。

 ただ、国際法上の正当性については、国連安全保障理事会の決議がない場合でも、国際機関の要請などを根拠に、「有志連合」の活動に自衛隊が参加できるようにしておくことが大切だ。

 自衛隊の国際任務の拡大は、世界の平和を維持し、関係国との連帯を強めることを通じ、日本の安全確保に役立つ。日本の発言力と存在感も高める。自衛隊が機動的に活動できる法制にすべきだ。

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