社説 20150731 厚木騒音訴訟 海自機飛行差し止めは必要か

来源:互联网 发布:淘宝女店主猝死 编辑:程序博客网 时间:2024/06/05 03:40

判決により、自衛隊の活動に悪影響が及ばないか、懸念される。

 海上自衛隊と米海軍が共同使用する厚木基地の第4次騒音訴訟で、東京高裁は、1審の横浜地裁と同様、自衛隊機の夜間早朝の飛行差し止めを命じる判決を言い渡した。

 「必要性・緊急性がある場合など、客観的にやむを得ない場合」を除き、午後10時から午前6時までの飛行を禁じた。米軍機の飛行差し止めについては、「国に権限がない」と却下した。

 高裁は、自衛隊機の飛行に関し、「高度な政治的判断や防衛戦略上の判断を要する」として、防衛相の幅広い裁量権を認めた。

 飛行目的に比べて離着陸による騒音被害が過大な場合は、防衛相の裁量権を逸脱し、差し止めの対象となるという見解も示した。こうした考え方は理解できる。

 だが、判決が、騒音の主因は米軍機であると認定しながら、自衛隊機の飛行を差し止めたことには、矛盾を感じる。

 海自は、既に夜間早朝の訓練飛行を自主規制しており、昨年度の離着陸は53回にとどまる。騒音の軽減効果が限定的な飛行差し止めは、果たして必要なのか。

 飛行差し止めは、2016年12月末までに限定した。米軍の空母艦載機が17年頃までに岩国基地に移駐する予定で、その後は「騒音の発生状況が大きく変わる可能性がある」という理由からだ。

 無期限の差し止めを命じた1審判決に比べ、自衛隊に対する一定の配慮はうかがえる。

 海自は、哨戒機P3Cや救難飛行艇US2など約40機を厚木基地に配備し、警戒監視や、海難事故の救助、離島からの急患搬送などの任務に対応している。

 判決が、現行の夜間早朝の飛行について、「すべてに緊急性が認められるわけではない」と認定したことには、疑問を拭えない。

 緊急性はなくても、夜間の救助活動などを想定した訓練は不可欠だろう。防衛省幹部は「訓練と実任務は不可分だ」と語る。

 中国が一方的な海洋進出を続ける中、自衛隊機の活動の重要性は高まっている。中谷防衛相が「受け入れがたい」として、上告の意向を示したのは、うなずける。

 判決は、基地の騒音訴訟で初めて、将来分の損害賠償も認めた。賠償額は計94億円に上る。被害の深刻さを重視した結果だろう。

 無論、厚木基地の騒音問題は放置できない。政府は、米軍機の岩国移駐を着実に実行するなど、一層の努力をするべきだ。

0 0
原创粉丝点击